業務案内

不動産登記手続

こんな時に不動産登記は必要です

土地や家を買った、土地や家を譲り受けた

所有権移転登記


不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。

また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関等の融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。


新築の戸建てやマンションを買った

所有権保存登記


家を新築したときの登記手続きは、建物の表示に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。(土地家屋調査士)

次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、この時にいわゆる権利証が作成されます。


住宅ローンを組んだり、住宅ローンを借り換えるとき

抵当権設定登記


家を購入する際には、金融機関などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされます。


住宅ローンを完済したとき

抵当権抹消登記


銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

金融機関によってはその関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権抹消の手続きをし、気分もあたらしいスタートをすることをお勧めします。


住所変更、氏名変更

登記名義人の住所(氏名)変更登記


不動産を所有している方が、引越しなどで住所が変更になって行う必要があるのが、登記名義人の住所変更登記で登記名義人の住所変更登記はいつまでにしなければいけないという期限はありませんが、不動産を売ったりしたくなったときや、贈与をしたいときに所有者の印鑑証明などが必要なときには、必ず行う必要がでてきます。

また、登記名義人の氏名が結婚などで変わった場合や、会社の称号が変わった場合にも同様に登記名義人の変更登記が必要となります。

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商業登記手続

こんなときに商業登記は必要です

あたらしく会社を設立したい

会社設立登記


法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。

会社設立手続きには、会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続も必要です。また、会社設立手続きは、法務局の登記審査だけでも1週間はかかります。会社設立をお考えの方はお早めにご相談ください。


有限会社から株式会社にしたい

平成18年に改正会社法の施行により新しく有限会社の設立が出来なくなり、有限会社から株式会社へ組織変更する時の条件が緩和され、手続きが簡略化されました。

今までは有限会社を組織変更して、株式会社にするには会社に純資産として金1000万円以上必要だったり、取締役が3名以上、監査役が1名以上必要というハードルがあったのですが、それも無くなり、株式会社に移行する手続きが簡単になりました。


株式会社にすることで、公開会社になれ、吸収合併、吸収分割、株式交換、株式移転などができます。会社構成の自由度が高くなることや株式や社債を活用して資金調達の方法が広がります。

また有限会社はあらたに設立できなくなりましたので、一度株式会社に組織変更してしまうと有限会社に戻すことはできませんので、注意が必要です。


定款変更したい

定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することをいい、変更をした箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請も必要になります。

例として、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになります。定款変更をするには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要になります。但し、税務署には異動届を出す必要があります。


役員変更を忘れていた

役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。

現在、平成18年5月の会社法施行によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。つまり、平成18年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。


しかし、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いです。平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。


心当たりのある方は会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。

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成年後見業務

成年後見制度について相談したい

成年後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。


また成年後見には法定後見と任意後見があり、法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることから、成年後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。


認知症の家族が心配なので、利用したい

身内に財産の管理や法的な世話をしてくれる人がいないので心配、家または会社の将来の財産管理が不安などのような不安がある場合活用できるのが、法定後見制度です。


法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。 私ども専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。


将来に備えて利用できる制度 任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に将来に備えて利用できる制度です。

大切なご自分の資産をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。


成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。

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裁判手続

司法書士は,裁判書類の作成や,簡易裁判所における訴訟代理を通じて訴訟支援を行います。

債務整理について相談したい

借金で困っている、過払い金を取り戻したい

なかなか人には相談できない借金のことで悩んでいる方、CMでよく見る「過払い金」が自分にもあるのか気になると言う方、当事務所までご相談ください。


法務省から認定された司法書士は、代理権の範囲内でご依頼者の代理人として、債権者と直接交渉や和解をすることができ、ご依頼者自身が債権者と話したり、手続きをする必要はありません。また、ご依頼者の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。


債務整理業務の一般的な流れ

ご相談・面談

司法書士が、お客様の借入れの状況(債権者の名前、借入額、いつから借りているか、返済状況、収入、家計など)を面談してお伺いします。借入れに関する資料(カード、契約書、 ATMの控えなど)が手元に残っていればご用意ください。


ご依頼・受任通知

ご依頼後すぐに代理人として債権者(貸金業者)に受任通知という書類を発送します。この通知によって債権者はご依頼者に対して直接連絡することができなくなり、取り立てが止まります。また、ご返済も一旦止めていただきます。


取引履歴の開示、引き直し計算

債権者からご依頼者との取引履歴(過去の貸し借りの記録)が開示されます。

これを元に、法定利息で計算をし直します。


債務額の確定

全ての債権者の引き直し計算が終わると、正確な債務の額が確定することになります。

債務の額やご依頼者の家計状況に応じて、債務整理の方法を選択します。


債務の整理方法

任意整理(にんいせいり)

残った債務を分割して支払える場合に選択する手続きです。

司法書士が債権者と交渉して「将来利息のつかない元金のみの分割返済」を目指します。

返済が長期になることもあるので、安定した収入が求められます。

自己破産(じこはさん)

裁判所に申し立てて許可を得ることによって、残った債務の返済を免除してもらう手続きです。代わりに、所有している不動産や一定の価値のある自動車、預貯金などの財産は没収されてしまいます。一般的にイメージはよくない手続きですが、借金が全てなくなるということを考えるとデメリットよりもメリットの方が多い手続きと言えます。ただし、しばらく特定の職業にはつけなくなることや過度のギャンブルや浪費によって作った債務は免除されない可能性があるので注意が必要です。

個人再生(こじんさいせい)

裁判所に申し立てて許可を得ることによって、残った債務の額を大幅に減額してもらい、分割返済をする手続きです。利用するには「安定した収入があること」などの条件がありますが、最大の特徴は住宅ローンの残った自宅を手放さずにすむことにあります。(住宅ローンは減額されずに支払う必要があります。)


過払い金返還請求とは

消費者金融、クレジット会社などからキャッシングを利用してお金を借りていた方が、法律の規定を超える利率(10万円から100万円を借りた場合だと、年利18%を超えるもの)で契約していた場合、利息を支払い過ぎていたことになります。


この支払い過ぎた利息を、元本の返済にあてたものとして計算し直していくと、借金の額が減っていくことになります。簡単にまとめると、過去に利息を払い過ぎた期間があって現在も借金がある方はその額が減少し、払い過ぎた期間がある程度長い方は、借金がゼロになる場合もあります。


さらにゼロになっていた以降も返し続けていた方は、本当は借金がなくなっていたのに支払っていたということになり、この払い過ぎたお金を「過払い金」といい、債権者に請求して交渉や裁判によって取り返すことができます。また、過去に利息を払い過ぎた期間があって、現在は既に借金を完済されている方は、必ず過払い金が発生していることになります。

「過払い金返還請求」は、このようにすでに完済している方でもすることができますが、完済の時から10年がたつと時効により請求できなくなりますのでご注意ください。



その他、裁判手続につきましては以下のご依頼に対応しております。

 ■簡裁訴訟代理業務

 ■支払督促(支払命令申立)

 ■調停申立書作成

 ■小額訴訟の訴状等の作成

 ■各種裁判所提出書類の作成

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相続

相続について相談したい

相続の手続きがしたい

大切な方が亡くなられたとき、何から手をつけてよいかわからない、という方は多いのではないでしょうか。

相続とは、亡くなった方(被相続人)の一切の財産を相続人が引き継ぐことを言います。相続は、誰にでもいつかは起こる問題ですが、その手続きには複雑なものも多く、知識がないと多くの時間や労力を要し、場合によっては財産的な損失が生じてしまうこともあります。


ご依頼者の負担を少しでも減らせるように、当事務所がお手伝いいたします。


遺言書の検認申立て

遺言書が手書きで書かれていたとき、封印されていたときなど、その遺言の存在を相続人間で確認するなどの目的で、裁判所に検認(けんにん)の申立てをする必要があります。


相続財産・相続人の調査

相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せることで調査します。最後の戸籍(除籍)だけでなく、被相続人が結婚や転籍で本籍地が変わっている場合には、変更前の役所にも戸籍を請求する必要があります。


この調査によって、相続人が誰なのかと法律で決められた相続の割合(法定相続分)が判明します。相続人に引き継がれる財産には、不動産や預貯金などのプラスのものと、借金や未払いの税金といったマイナスのものがあり、それらを明らかにする必要があります。


相続放棄申述申立て

相続財産の調査の結果、財産がマイナスになってしまったような場合、相続人がその借金等を引き継がなくてもよいようにするには、裁判所に相続放棄(そうぞくほうき)を申し立てる必要があります。※原則、亡くなってから3ヶ月以内

この申立てが受理されると、その相続人はプラスの財産(不動産、預貯金等)も含めて一切の財産を相続しないことになります。


遺言分割協議

遺言がなく、財産もマイナスではない場合に、相続財産をどのように分けるかを相続人の全員で話し合って決めることを言います。(たとえば土地・建物は長男、貯金は長女のものとするなど)


全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従って分ける必要はありません。自分は一切財産がいらないという人が「相続を放棄したい」と言うことがよくありますが、これは正確には「遺産分割協議」ですむことが多いのです。

協議の結果は「遺産分割協議書」という書類にし、相続人の全員で署名・実印を押印します。


相続財産の名義変更(相続登記等)

土地や建物の名義変更は法務局という役所に、預貯金の解約であれば金融機関に、上でご説明した「遺言書(手書きなどの場合には検認手続きをしたもの)」や「遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書をつけます)」を提出して行います。当事務所では、相続登記はもちろん預貯金の解約等もお客様のご希望に応じて手続きをお手伝いいたします。


また、自分ではよくわからないし時間もないので全部まとめてお願いしたいといったご要望にも柔軟に対応させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。


遺言書を残したい

遺言書とは、将来自分が亡くなったとき、その財産を誰に引き継がせたいか、どのように分けてほしいかといったことを、生前に書面として残したものです。


私が今までご相談を受けてきた中で、遺言さえあれば、相続人の間で争いが起こったり、相続人がこんなに苦労することがなく済んだのに、というケースは少なくありません。遺言書は、あなたの意思表示であるとともに、遺された人たちのためにも大変有効な手段となりうる方法なのです。 しかし、遺言書の書き方にはとても厳格なルールが決まっていて、それを間違うと遺言書としての効力が認められない恐れがあります。


当事務所では、法的なアドバイスから実際の作成手続きまで丁寧にサポートさせていただきます。

主に利用される2種類の遺言をご説明いたします。

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自分で手書きをする遺言のことです。

遺言書の全文、日付、氏名を自筆(パソコンは×)し、捺印して作成します。

簡単で費用もかかりませんが、書き方のルールを間違う可能性が高いこと、自分で管理していたような場合には見つけてもらえないこともありえます。また、遺言を実行するには、裁判所に検認(けんにん)という手続きを申し立てる必要があります。


公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

公証役場で公証人によって作成してもらう遺言です。

公証人の費用がかかりますが、法的なチェックもしてもらえますし、公証役場に遺言書が保管されますので、確実に遺言書を残すことができます。また、公正証書遺言の場合は裁判所の検認手続きは不要です。

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その他

専門職ネットワークによるトータルコンサルティングも行っております。

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