こんな時に不動産登記は必要です
土地や家を買った、土地や家を譲り受けた所有権移転登記
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関等の融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
新築の戸建てやマンションを買った
所有権保存登記
家を新築したときの登記手続きは、建物の表示に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。(土地家屋調査士)
次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、この時にいわゆる権利証が作成されます。
住宅ローンを組んだり、住宅ローンを借り換えるとき
抵当権設定登記
家を購入する際には、金融機関などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされます。
住宅ローンを完済したとき
抵当権抹消登記
銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。
金融機関によってはその関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権抹消の手続きをし、気分もあたらしいスタートをすることをお勧めします。
住所変更、氏名変更
登記名義人の住所(氏名)変更登記
不動産を所有している方が、引越しなどで住所が変更になって行う必要があるのが、登記名義人の住所変更登記で登記名義人の住所変更登記はいつまでにしなければいけないという期限はありませんが、不動産を売ったりしたくなったときや、贈与をしたいときに所有者の印鑑証明などが必要なときには、必ず行う必要がでてきます。
また、登記名義人の氏名が結婚などで変わった場合や、会社の称号が変わった場合にも同様に登記名義人の変更登記が必要となります。